取得資格、許認可
資格、許認可について
廃棄物を運搬・処理するためには、県や市の許可が必要となります。
loopでは、産業廃棄物やフロン類などの分野においても許可をいただいておりますので、安心して運搬・処理をお任せください。
許可一覧
三沢市
一般廃棄物処理業(三沢市) 三沢市指令第109号
一般廃棄物収集運搬業(三沢市) 三沢市指令第109号
青森県
産業廃棄物収集運搬業(青森県) 許可番号00200125698
産業廃棄物処理業(青森県) 許可番号00220125698
特別管理産業廃棄物収集運搬業(青森県) 許可番号00250125698
特別管理産業廃棄物処分業(青森県) 許可番号00270125698
その他
一般廃棄物収集運搬業(八戸市) 八戸市指令第139号
一般建設業許可 知事(般-22)第500310号
特定建設業許可 知事(特-22)第500310号
古物商許可 第201070007360号
引取業者登録 登録番号20021001383号
フロン類回収業登録 登録番号20022001383号
解体業許可 許可番号20023001383号
破砕業許可 許可番号20024001383号
第一種フロン類回収業者登録 登録番号 青Ⅰ-205号
廃棄物処理に関する理解のために
廃棄物は、下記のとおり分類されます。

産業廃棄物の分類です
一般廃棄物とは
家庭から出されるごみ、粗大ごみ、し尿等のことをさします。
特別管理一般廃棄物には、以下のものが含まれます。
・PCB使用部品(廃家電製品に含まれる)
・ばいじん(ごみ処理施設の集じん施設で集められた、すすなどの微粒子)
・感染性一般廃棄物(医療機関等から排出されるもので、感染性病原体が含まれているおそれのあるもの)
これら全ての運搬・処理には市の許可が必要になります。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは事業活動に伴って排出される廃棄物をさし、20種類が定められています。
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性があり、人間の健康や生活環境に被害を生ずる恐れのある廃棄物を特に、特別管理産業廃棄物と呼んでいます。
産業廃棄物の運搬・処理には県の許可が必要になります。
産業廃棄物に該当する20種
- 燃え殻・・・石炭がら、灰かす、コークス灰、産業廃棄物の焼却残灰、炉清掃排出物
- 汚泥・・・製造工程で生じる泥状のもの、ビルピット汚泥、廃水処理後に残る泥状のもの、浄水場の沈殿池汚泥
- 廃油・・・廃潤滑油、廃切削油、廃溶剤類、タールピッチ類
- 廃酸・・・廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸(水素イオン濃度ph2を超えるもの)
- 廃アルカリ・・・廃ソーダ液、金属せっけん液(ph12.5未満のもの)
- ポリ塩化ビニールくず、ポリエチレンくず、ポリエスチレンくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくず、合成繊維くず、廃タイヤ(合成ゴム系)
- ゴムくず・・・天然ゴムくず
- 金属くず・・・研磨くず、切削くず、缶類
- がれき類・・・工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート、アスファルト破片、その他これに類する不要物
- 紙くず・・・パルプ、紙または紙加工品の製造業に係るもの・新聞業に係るもの・出版業に係るもの・製本業・印刷物加工業に係るもの・建設業に係るもの
- 繊維くず・・・繊維工業に係る天然繊維くず・建設業に係るもの
- 動植物性残さ・・・食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業
上記において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物 - 動物系固形不要物・・・と畜場において処分した獣畜に係る固形状の不要物・食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
- 家畜ふん尿・・・畜産農業に係るもの
- 家畜の死体・・・畜産農業に係るもの該当しないもの
- ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず・・・ビン、レンガくず、ガラスくず、がいし、コンクリート製造工場の不良品
- 木くず・・・木材または木製品の製造業(家具製造業含む)に係るもの・パルプ製造業に係るもの・輸入木材の卸売業に係るもの・建設業に係るもの・物品賃貸業に係るもの・貨物の流通のために使用したパレット
- 鉱さい(当社対応不可)・・・高炉等の残さい、ノロ、ボタ、廃鋳物砂、不良鉱石
- ばいじん(当社対応不可)・・・大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設・汚泥、廃油等の焼却施設
上記のような施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの - 13号廃棄物(当社対応不可)・・・上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、上記の産業廃棄物に該当しないもの






