産業廃棄物回収
産業廃棄物回収サービス
産業廃棄物回収サービスについて
産業廃棄物とは事業活動に伴って排出される廃棄物をさし、20種類が定められています。(具体的な種類については、許認可ページにまとめてありますので併せてご覧ください)
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性があり、人間の健康や生活環境に被害を生ずる恐れのある廃棄物を特に、特別管理産業廃棄物と呼んでいます。
産業廃棄物の運搬・処理には県の許可が必要になります。
取扱品目
下記品目のうち、1~17については当社で取り扱いが可能です。不明なものについてはお問い合わせください。
- 燃え殻・・・石炭がら、灰かす、コークス灰、産業廃棄物の焼却残灰、炉清掃排出物
- 汚泥・・・製造工程で生じる泥状のもの、ビルピット汚泥、廃水処理後に残る泥状のもの、浄水場の沈殿池汚泥
- 廃油・・・廃潤滑油、廃切削油、廃溶剤類、タールピッチ類
- 廃酸・・・廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸(水素イオン濃度ph2を超えるもの)
- 廃アルカリ・・・廃ソーダ液、金属せっけん液(ph12.5未満のもの)
- ポリ塩化ビニールくず、ポリエチレンくず、ポリエスチレンくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくず、合成繊維くず、廃タイヤ(合成ゴム系)
- ゴムくず・・・天然ゴムくず
- 金属くず・・・研磨くず、切削くず、缶詰
- がれき類・・・工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート、アスファルト破片、その他これに類する不要物
- 紙くず・・・パルプ、紙または紙加工品の製造業に係るもの・新聞業に係るもの・出版業に係るもの・製本業・印刷物加工業に係るもの・建設業に係るもの
- 繊維くず・・・繊維工業に係る天然繊維くず・建設業に係るもの
- 動植物性残さ・・・食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業
上記において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物 - 動物系固形不要物・・・と畜場において処分した獣畜に係る固形状の不要物・食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
- 家畜ふん尿・・・畜産農業に係るもの
- 家畜の死体・・・畜産農業に係るもの該当しないもの
- ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず・・・ビン、レンガくず、ガラスくず、がいし、コンクリート製造工場の不良品
- 木くず・・・木材または木製品の製造業(家具製造業含む)に係るもの・パルプ製造業に係るもの・輸入木材の卸売業に係るもの・建設業に係るもの・物品賃貸業に係るもの・貨物の流通のために使用したパレット
- 鉱さい(当社対応不可)・・・高炉等の残さい、ノロ、ボタ、廃鋳物砂、不良鉱石
- ばいじん(当社対応不可)・・・大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設・汚泥、廃油等の焼却施設
上記のような施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの - 13号廃棄物(当社対応不可)・・・上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、上記の産業廃棄物に該当しないもの
回収方法
お電話もしくはフォームでご連絡いただければ、当社スタッフが回収に伺います。
お急ぎの場合はお電話でご連絡ください。
お電話の場合
0176-50-7888 営業時間:月から土曜、8:00~17:00
フォームから
問い合わせフォームはこちらから
回収後の処理方法
回収後、品目に応じ当社で適切に処理します。
産業廃棄物回収サービスに関するQ&A
Q:産業廃棄物と一般廃棄物の違いを教えて下さい。
A:一般的には、製造業などの事業活動に伴い発生するのが産業廃棄物(20種類)、それ以外の物が事業系一般廃棄物となります。又、各家庭から排出される生活系のゴミが一般廃棄物となっています。
Q:廃棄物を処分したいんですが?
A: 家庭から出るゴミ(一般廃棄物)の処理は、市町村の直営または委託業者が行います。市町村によっては、地域により収集日や担当業者が決まっているところも ありますので、詳しくはお住まいの市町村にお尋ね下さい。事業所から出るゴミ(産業廃棄物、事業系一般廃棄物)を処理する際は当社で収集運搬処理をしてい ますので、お気軽にご相談下さい。
Q:事業所から出るゴミを処理する際は手続きが必要ですか?
A:当社との契約が必要になりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
Q:処分費はいくらになりますか?
A:単価は物によって変わりますのでお問い合わせ下さい。
Q:マニフェストは必ず必要ですか?
A:産業廃棄物として排出される場合には必ずマニフェストは必要になります。マニフェストとは廃棄物が最終的にきちんと処分されるまでの流れを記載する管理表です。排出量の多い、少ないに係わらず必ず発行が必要です。






